明星大学情報科学研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、明星大学学則第4条第3項に基づき、情報科学研究センター(以下「センター」という。)の任務、組織及び運営等について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 センターは、先進の情報基盤システムの共同利用を通じて、情報科学に関する研究及び教育を任務とする。
2 センターは、明星大学教職員及び学生が行う研究、教育及び社会貢献活動、並びに必要に応じて事務処理の電算化等に係る支援を行う。
3 センターは、明星大学の情報基盤システムの利用促進、適切な運用及び利用者の保護のための活動を行う。
4 センターは、必要に応じて、センターの資源を利用し、社会貢献を行うことができる。
(組織等)
第3条 センターに、センター長及びその他必要な教職員等を置く。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 学長が必要と認めたとき、センターに副センター長を置くことができる。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に支障のあるときはその職務を代行する。
5 必要に応じて、情報科学研究センターに学外の研究員等を置くことができる。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの運営に係る重要事項を協議するため、明星大学情報科学研究センター
運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会について必要な事項は、別に定める。
(情報システムの運用)
第5条 情報システムの運用について必要な事項は、別に定める。
(センターの利用)
第6条 センターの利用について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の意見を聴いて、センター長が定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、委員会の意見を聴いて、学長が行う。
附 則
この規程は、昭和58年11月12日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
明星大学情報科学研究センター利用細則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、明星大学情報科学研究センター規程第6条に基づき、明星大学情報科学研究センター(以下「センター」という。)の教育研究用コンピュータシステム(以下「システム」という。)並びに施設及び設備等の利用について必要な事項を定める。
(利用の原則)
第2条 センターは、明星大学(以下「本学」という。)の教育及び研究のために利用することを原則とする。
(利用資格)
第3条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)本学の学部生及び大学院生、通信教育課程の学部生及び大学院生、並びに科目等履修生、研究生及び委託生(以下「学生」という。)
(2)本学の教職員(以下「教職員」という。)
(3)センター長が特に許可した者
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)創立記念日(5月20日)
(3)夏期、冬期及び春期の休暇中の一定期間
(4)臨時に休館を必要とする日
(5)学則第17条第2項に基づき学長が定めた休日
2 前項第3号及び第4号に定める休館日は、センター長が定める。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、明星大学情報科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、センター長が定める。
2 センター長は、必要に応じて、開館時間を変更することができる。
第2章 システムの利用等
(システムの利用)
第6条 利用者は、システムを利用する場合、ユーザーID及びパスワード(以下「アカウント」という。)を必要とする。
(アカウントの交付)
第7条 学生及び教職員のアカウントは、入学又は着任時に交付する。ただし、教職員のうち、非常勤講師及び客員研究員のアカウントは、センター長への申請に基づき、交付する。
2 第3条第3号に定める利用者のアカウントは、センター長への申請に基づき、交付する。
(アカウントの管理)
第8条 アカウントの管理責任は、利用者が負う。
(アカウントの有効期間等)
第9条 学生及び教職員のアカウントの有効期間は、卒業もしくは離籍又は退職する日までとする。
ただし、教職員のうち、非常勤講師及び客員研究員のアカウントの有効期間は、申請年度限りとする。
2 第3条第3号に定める利用者のアカウントの有効期間は、申請年度限りとする。
3 第1項及び第2項にかかわらず、センター長の許可を得た場合、アカウントを継続使用することができる。
(アカウントの削除)
第10条 前条に基づく有効期間が終了した場合、センター長はアカウントを削除する。
(アカウントの再交付)
第11条 利用者は、アカウントの再交付が必要となった場合、速やかにセンター長にアカウントの再交付を申請しなければならない。
2 センター長が当該申請を許可した場合、アカウントを再交付する。
第3章 禁止事項等
(禁止事項等)
第12条 利用者は、次の各号のいずれの行為も行ってはならない。
(1)アカウントの不正利用
(2)アカウント情報の第三者への開示、譲渡又は貸与等の不正行為
(3)システムを利用した違法行為
(4)システムを利用した個人的な営利行為
(5)システムを利用した社会に対する迷惑行為及び本学に損害を与える行為
(6)センターの施設及び設備等の毀損行為
(7)その他、センター長が定める禁止事項
(利用制限)
第13条 利用者がこの細則に違反し、または前条に定める禁止事項を行った場合、センター長は、次の各号に定める措置を講ずることができる。
(1)警告
(2)相当期間の利用停止
(3)利用禁止
(弁償義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設及び設備等に損害を与えた場合は、速やかに申し出なければならない。
2 センター長は、センターの施設及び設備等に損害を与えた者に対し、原状の回復又は相当額の弁償を求めることができる。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、委員会の意見を聴いて、センター長が定める。
(改廃)
第16条 この細則の改廃は、委員会の意見を聴いて、センター長が行う。
附 則(平成24年4月1日)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、明星大学情報科学研究センター利用内規(昭和58年11月12日施行)を廃棄する。
明星大学情報科学研究センター学内ローカルエリアネットワーク利用細則
(目的)
第1条 この細則は、明星大学情報科学研究センター規程第2条に定める情報基盤システムを運用する上で必要となる学内ローカルエリアネットワーク(以下「学内LAN」という。)の利用について必要な事項を定める。
(利用の原則)
第2条 学内LANは、本学の教育、研究及び事務処理のために利用することを原則とする。
(利用資格)
第3条 学内LANの利用資格を有する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に定める通りとする。
(1)本学の学部生及び大学院生、通信教育課程の学部生及び大学院生、並びに科目等履修生、研究生及び委託生
(2)本学の教職員
(3)センター長が特に許可した者
(接続申請)
第4条 利用者は、学内LANにコンピュータ等のネットワーク機器(以下「ネットワーク機器」という。)を接続する場合、予めセンター長に申請し、ネットワーク機器の登録を行わなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、本学が指定した場所にネットワーク機器を一時的に接続する場合は、申請を行う必要はない。
3 利用者は、申請内容に変更が生じた場合、速やかに変更申請を行わなければならない。
(ネットワーク機器の管理)
第5条 利用者は、当該ネットワーク機器について、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)ネットワーク機器、及びOSを含むソフトウェアの適切な状態保持すること
(2)セキュリティ対策を行うこと
2 学内LANにおけるP2P(PeertoPeer)ファイル交換ソフトウェアの使用については、別に定める。
3 ネットワーク機器の管理責任は、利用者が負う。
(禁止事項)
第6条 利用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)著作権侵害等の違法行為
(2)情報倫理に反する行為
(3)学内LAN及びインターネットの運用に支障をきたす行為
(4)その他、法令及び本学の諸規程に反する行為
(接続の停止)
第7条 利用者が、前条に定める禁止事項を行った場合又はその可能性が認められる場合、学内LANの利用を停止する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、情報科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、センター長が定める。
(改廃)
第9条 この細則の改廃は、委員会の意見を聴いて、センター長が行う。
附 則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
明星大学情報科学研究センターP2Pファイル交換ソフトウェアの使用に関する内規
(目的)
第1条 この内規は、明星大学情報科学研究センター学内ローカルエリアネットワーク利用細則(以下「細則」という。)
第5条第2項に基づき、P2P(PeertoPeer)ファイル交換ソフトウェア(以下「P2Pソフトウェア」という。)の使用について、必要な事項を定める。
(P2Pソフトウェア)
第2条 P2Pソフトウェアとは、学内外を問わず、ネットワークを利用して不特定多数の者とファイル交換を行うソフトウェア又はシステムをいう。
(P2Pソフトウェアの使用)
第3条 細則第3条に定める利用者(以下「利用者」という。)は、原則として、P2Pソフトウェアを使用してはならない。
2 前項にかかわらず、センター長が認めた場合、P2Pソフトウェアを使用することができる。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)情報機器にP2Pソフトウェアをインストールしないこと。
(2)情報機器にP2Pソフトウェアがインストールされた場合、削除すること。
(3)P2Pソフトウェアがインストールされた情報機器を細則第1条に定める学内ローカルエリアネットワーク(以下「学内LAN」という。)に接続しないこと。
(4)情報機器を他の利用者に貸与する場合、この内規に定める事項を周知すること。
2 第3条第2項でP2Pソフトウェアの利用を許可された利用者は、P2Pソフトウェアを利用した著作権侵害等の違法行為(以下「違法行為」という。)を行ってはならない。
(センター長の責務)
第5条 情報科学研究センター長(以下「センター長」という。)は、利用者に対して、違法行為の防止のために必要な啓発活動を行う。
2 センター長は、P2Pソフトウェアが学内LANで使用されていないかを監視する。
(P2Pソフトウェアの利用に係る措置)
第6条 センター長は、利用者がP2Pソフトウェアを利用していることが明らかになった場合又はその可能性が認められる場合、次の各号に定める措置をとることができる。
(1)当該利用者の許諾なく、当該情報機器を学内LANから切断すること。
(2)当該利用者にP2Pソフトウェアの所在の確認を求めること。
(3)当該利用者に、違法行為の防止及び学内LANの適正な利用に必要な対応措置を求めること。
2 前項第2号及び第3号に定める措置を求められた利用者は、違法行為の有無にかかわらず、P2Pソフトウェア利用の事実関係及び経緯等必要な事項を速やかにセンター長に報告しなければならない。
3 センター長は、前2項に定めるもののうち、次の各号に掲げる行為があった場合、事実関係及び経緯等必要な事項を速やかに学長に報告しなければならない。
(1)P2Pソフトウェアを利用した違法行為
(2)その他センター長が必要と認めた行為
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、明星大学情報科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、センター長が定める。
(改廃)
第8条 この内規の改廃は、委員会の意見を聴いて、センター長が行う。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
明星大学情報科学研究センターサーバ管理内規
(目的)
第1条 この内規は、明星大学情報科学研究センター学内ローカルエリアネットワーク利用細則(以下「細則」という。)第5条第2項に基づき、学内ローカルエリアネットワーク(以下「学内LAN」という。)に接続されたネットワーク機器のうち、サーバの管理について必要な事項を定める。
(サーバ)
第2条 サーバとは、学内LANに接続されたネットワーク機器のうち、学内外からの通信を受け付け、何らかの機能や情報を提供するコンピュータ又はシステムをいう。
(管理者)
第3条 学内LANに接続するサーバを設置する場合は、管理者を定め、情報科学研究センター長(以下「センター長」という。)に申請し、登録しなければならない。
2 管理者となることができる者は、細則第3条第2号及び第3号に定める者とする。
(管理者の責務)
第4条 管理者は、細則第5条第1項に定める事項のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)サーバプログラム等の更新を定期的に行うこと
(2)サーバプログラム等のアクセス記録を一定の期間保管すること
(3)サーバの構築・運用及び監視等、それらに付帯するすべての作業等は自己の責任で行うこと
(4)サーバの運用にあたっては、法令及び本学諸規程に準じること
(問題発生時の対処)
第5条 センター長は、問題が生じている又はその可能性のあるサーバを発見した場合、学内LANから遮断することができる。
2 前項により、学内LANから遮断されたサーバの運用者は、問題の解明及び改善を行わなければならない。
3 センター長は、サーバの動作を監視することができる。
(登録の取り消し)
第6条 センター長は、サーバとしてのサービスを維持することが相応しくないと判断した場合、サーバの登録を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、明星大学情報科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、センター長が定める。
(改廃)
第8条 この内規の改廃は、委員会の意見を聴いて、センター長が行う。
附 則
この内規は、平成24年12月1日から施行する。
明星大学情報科学研究センターソフトウェア等の管理に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、明星大学情報科学研究センター規程第2条に基づき、明星大学(以下「本学」という。)に帰属するソフトウェア、オリジナルメディア及びライセンス証書(以下「ソフトウェア等」という)の管理について必要な事項を定め、もって、ソフトウェア等の違法な使用の防止及び適正な利用の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この細則で利用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)「ソフトウェア」とは、オペレーティングシステムやアプリケーションソフトウェアをいう。
(2)「オリジナルメディア」とは、ソフトウェアが記録されたメディアで、著作権者又は著作権者から許諾を得た者が記録し、作成したものをいう。
(3)「ライセンス証書」とは、ソフトウェアを使用する権利を取得するためのシリアルキー又はプロダクトIDを記載した書類等をいう。
(センター長の責務)
第3条 情報科学研究センター長(以下「センター長」という。)は、学生及び教職員に対して、ソフトウェア等の適切な管理のために必要な啓発活動を行う。
2 センター長は、必要に応じて、ソフトウェア等の管理について監査を行う。
(遵守事項)
第4条 ソフトウェア等を管理している教職員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)ソフトウェアの利用状況を管理すること。
(2)オリジナルメディア及びライセンス証書を適切に保管すること。
(3)第3条第2項に定めるセンター長が行うソフトウェア等の監査に協力すること。
2 ソフトウェア等を利用する学生又は教職員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)コンピュータにソフトウェアをインストールする場合、当該ソフトウェア等を管理している教職員の承諾を得ること。
(2)コンピュータからソフトウェアを削除したときには、速やかに当該ソフトウェア等を管理している教職員に報告すること。
(3)使用が学内に限定されているソフトウェアのオリジナルメディア及びその複製物を学外へ持ち出さないこと。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、明星大学情報科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、センター長が定める。
(改廃)
第6条 この細則の改廃は、委員会の意見を聴いて、センター長が行う。
附 則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。